浄化槽の汲み取り清掃
年1回以上の清掃が義務付けられています
浄化槽法では、毎年1回以上の浄化槽の保守点検および清掃が義務付けられています。
人間が健康に生きていけるようにするために、浄化槽の維持管理を行い、海水域の環境を守ることが重要になります。
そのために、「水質汚濁防止法」という法律があり、さらに瀬戸内地方では、その法律の上乗せ基準として「瀬戸内法」という法律があります。
この法律は全国の中でも珍しく、それだけ環境の保全が大切とされている地域なのです。
浄化槽は近年でさらに研究開発されたため、性能も上がってきておりますが、ほったらかしではその機能が発揮されず、もったいない状態になってしまいます。
そこで必要になってくるのが「適正な維持管理」と「定期的な清掃(汲み取り)」です。
※浄化槽が破損し、汚水が地下浸透している場合、重大な土壌汚染となります。点検をしていないと、そういった事態にも気付かずに、汚水を垂れ流している場合があります。
汲み取り清掃
いずれの浄化槽においても、固液分離の段階で、沈殿分離槽に汚泥が堆積いたします。
各処理段階において余剰汚泥が発生しますので、その施設・家庭に適した頻度での汚泥引き抜きが必要となってきます。
お客様より「一人しか住んでないから、汲み取り清掃入らないのでは?」という質問がありますが、そうではありません。
浄化槽の処理過程で、それぞれの微生物に適した汚泥が流入するのですが、この汚泥の分解が進んでいないと、どんどん溜まっていきます。
そのため、分解が追い付いていない場合は、当然一人暮らしの方でも汲み取り清掃は必要となります。
夜間でも管理・清掃が対応可能です!
当社では同業他社にはない、夜間のホットラインを設けております。
緊急の場合であれば、24時間出動しております。
フットワークの軽い営業形態により、サラリーマンの方にも喜ばれております。
浄化槽の保守点検について
浄化槽の管理者は、浄化槽法により、浄化槽の保守点検を適正に実施することが義務付けられています。
浄化槽は管理と清掃が定期的に行われて初めて、適正な性能を発揮し、環境に配慮した処理水を河川などに流すことができます。
通常、保守点検は、浄化槽保守点検業者に委託して実施します。
保守点検委託業者として業務を行うには、浄化槽管理士の設置や必要な機器類を備えるなど登録要件を満たし、都道府県の登録を受ける必要があります。
